都城工業高専同窓会「深山会」関東支部 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、「関東深山(みやま)会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 本部同窓会会員名簿の作成支援
(2) 本部同窓会および支部役員相互の連絡。
(3) 原則として、同窓会総会および懇親会を年1回開催する。
(4) 会員への広報および懇親のためにホームページおよびメーリングリストを運営する。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第2章 会 員
第4条 本会は、次の役員をもって組織する。
(1) 正 会 員 都城高専を卒業または在籍した者
(2) 特別会員 都城高専の旧職員であったもののうち、理事会で推薦された者
第3章 役 員
(役 員)
第5条 本会にはつぎの役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理 事 別に定める
(4) 顧 問 若干名
(5) 事務局 若干名
(役員の選出)
第6条 会長は理事会において選出する
2 副会長および事務局は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 理事は正会員のうち、会長はじめ、学科、入学期のバランスをもって選出し、10名程度で構成する。
4 役員の任期は原則として2年とし、理事会において承認を得る。
ただし、重任を妨げない。
第4章 会 議
(会議の種類)
第7条 会議は総会および理事会とする。
第8条 総会は会員相互の親睦をはかることを目的とし、理事会の議を経てこれを招集することができる。(総会での報告および審議事項)
第9条 次の事項は、総会で報告し、かつ、理事会で必要と認められた重要事項については、総会に提出して意見を求めなければならない。
(1) 事業計画および報告ならびに収支決算に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) その他必要事項。
(理事会の目的および開催)
第10条 理事会は、本会の最高決議機関であり、年1回定例理事会を開催する。この他、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
2 理事会は、原則、前理事の3分の2の出席をもって成立するが、臨時理事会はWEB上での会議も随時開催出来るものとする。
第5章 会 計
第11条 本会の会計は、年会費、寄付金およびその他の収支をもって充てる。
第12条 年会費は、振込または総会開催時に懇親会費と同時に徴収できるものとする。
第13条 会計年度は、総会開催日から翌年総会開催前日までとする。
第6章 事務局
(事務局の設置)
第14条 本会には事務局を置き、会計および会務を処理する。
2 本会の所在地は、事務局責任者住所に置くものとする。
附 則
本会則は、本会設立日である平成5年(1993年)4月1日より施行する。
会 長 草野 二男(E52)
副会長 清水 啓介(Eh13)
事務局長 田原 恭二(C55)
2020年4月1日
この会則の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
(名 称)
第1条 本会は、「関東深山(みやま)会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 本部同窓会会員名簿の作成支援
(2) 本部同窓会および支部役員相互の連絡。
(3) 原則として、同窓会総会および懇親会を年1回開催する。
(4) 会員への広報および懇親のためにホームページおよびメーリングリストを運営する。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第2章 会 員
第4条 本会は、次の役員をもって組織する。
(1) 正 会 員 都城高専を卒業または在籍した者
(2) 特別会員 都城高専の旧職員であったもののうち、理事会で推薦された者
第3章 役 員
(役 員)
第5条 本会にはつぎの役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理 事 別に定める
(4) 顧 問 若干名
(5) 事務局 若干名
(役員の選出)
第6条 会長は理事会において選出する
2 副会長および事務局は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 理事は正会員のうち、会長はじめ、学科、入学期のバランスをもって選出し、10名程度で構成する。
4 役員の任期は原則として2年とし、理事会において承認を得る。
ただし、重任を妨げない。
第4章 会 議
(会議の種類)
第7条 会議は総会および理事会とする。
第8条 総会は会員相互の親睦をはかることを目的とし、理事会の議を経てこれを招集することができる。(総会での報告および審議事項)
第9条 次の事項は、総会で報告し、かつ、理事会で必要と認められた重要事項については、総会に提出して意見を求めなければならない。
(1) 事業計画および報告ならびに収支決算に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) その他必要事項。
(理事会の目的および開催)
第10条 理事会は、本会の最高決議機関であり、年1回定例理事会を開催する。この他、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
2 理事会は、原則、前理事の3分の2の出席をもって成立するが、臨時理事会はWEB上での会議も随時開催出来るものとする。
第5章 会 計
第11条 本会の会計は、年会費、寄付金およびその他の収支をもって充てる。
第12条 年会費は、振込または総会開催時に懇親会費と同時に徴収できるものとする。
第13条 会計年度は、総会開催日から翌年総会開催前日までとする。
第6章 事務局
(事務局の設置)
第14条 本会には事務局を置き、会計および会務を処理する。
2 本会の所在地は、事務局責任者住所に置くものとする。
附 則
本会則は、本会設立日である平成5年(1993年)4月1日より施行する。
会 長 草野 二男(E52)
副会長 清水 啓介(Eh13)
事務局長 田原 恭二(C55)
2020年4月1日
この会則の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
代表者 草野 二男